熊本市中央区と熊本市内全域で
中古住宅の購入・売却をお考えの方へ
熊本市中央区の中古住宅の状態と売買のご相談
買う前に確かめたい。売る前に現状を知りたい。
どちらもご相談いただけます。
株式会社タウン開発
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 096-383-63739:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。査定とご相談は無料です。
気になっている物件がある段階でも、これから探す段階でも構いません。
熊本市中央区の中古住宅でよくあるご相談
そんなお悩み・疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
状態を知らないまま進めるか、確かめてから決めるか
確かめずに進めた場合と、先に確かめた場合
確かめずに進めた場合
先に確かめた場合
ご相談いただける場面
買うときも、売るときも、状態を知ることから始まります。
01
購入を考えている方
気に入った物件がある段階です。
現在、中古住宅の購入を考えていて、気に入った物件があり、安心して購入したいので教えてほしい。そんなご相談です。
02
売却を考えている方
これから売り出す段階です。
将来空き家になる予定があり、安心して売却したいので家の現状を教えてほしい。そんなご相談です。
03
相続した家をお持ちの方
住む予定のないご実家です。
使えるのか、直すべきか、手放すべきか。判断の材料をお出しします。
04
直してから住みたい方
リフォームを前提とした購入です。
当社は建設業も営んでいます。どこまで手を入れるかを、費用と合わせてご相談いただけます。
中古住宅のご相談なら、地域密着の株式会社タウン開発にぜひお任せください。
株式会社タウン開発が選ばれる理由
不動産と建設の両方を手がけています
当社は不動産業と建設業を営んでいます。状態を見ることと、直すこと、売買すること。別々の会社に分かれません。
1人の担当者が一貫して進めますので、話が途中で切れません。費用も抑えられます。
買う側にも売る側にも立てます
購入前の確認も、売却前の確認も承ります。どちらの立場でもプロの目線でご説明します。
直す側の目で見られます
当社は建設業も営んでいます。どこにいくらかかるのかを、工事の側から見積もれます。
売買まで同じ窓口で進められます
状態を確かめたあと、購入や売却の手続きへそのまま移れます。会社を探し直す必要がありません。
専門家との連携によるサポート体制
税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携しています。相続がからむ住宅も名義の段階からご相談いただけます。
熊本市中央区を中心とした地域密着
熊本市内全域と近郊エリアで住宅を扱ってきました。業歴25年以上の地元の会社です。
気になっている物件がある段階でお声がけください。
✆ 096-383-6373相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 義務違反には10万円以下の過料があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
空き家の3,000万円特別控除をご存じですか
空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。空き家の発生を抑えるため、適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。
適用には要件があります。税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
代表ごあいさつ
弊社は“お客様の安全・安心・快適な暮らし”をモットーに不動産業を通じて地域社会に貢献できれば幸いです。
中古住宅は、同じ築年数でも状態が大きく違います。だからこそ、実際に見て確かめることに意味があります。
買う前でも売る前でも、迷われた段階でお声がけください。
株式会社タウン開発 代表取締役前田 尚毅
よくあるご質問
Q購入を考えている物件について相談できますか。
承ります。気に入った物件がある段階でお声がけください。見ておくべき点をご説明します。
Q売る前に、どこまで直すべきか知りたいのですが。
全部直す必要はありません。費用をかけた分がそのまま値段に乗るとは限りませんので、優先する箇所から一緒に決めましょう。
Q築年数が古い家でも相談できますか。
できます。あと何年使えるのか、直すならどこからか。判断の材料をお出しします。
Qそのまま売却の相談もできますか。
同じ窓口でお受けします。仲介と買取の両方を扱っていますので、ご事情に合う形をご提案します。
Q相談は無料ですか。
ご相談と査定は無料でお受けしています。お電話だけで解決する場合もございます。
事務所は熊本市中央区水前寺です。熊本市内と近郊で住宅を扱ってきました。
熊本市
中央区(事務所所在地)/熊本市内全域
熊本近郊
菊陽町/宇土市/宇城市/菊池市/上益城郡益城町/菊池郡大津町/阿蘇郡西原村
ご相談いただける内容
中古住宅のご相談/購入前・売却前の状態の確認/リフォーム・リノベーションのご相談/中古住宅・中古マンション・空き地の買取/売却・無料査定
熊本県の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ
ご実家や土地が熊本にあり、ご自身は県外にお住まい。そうしたご相談を多くお受けしています。
平日に動けない方もご心配は要りません。現況の確認は当社が行い、写真と状況をお伝えします。
名義や分割の整理は、司法書士・税理士・弁護士と組んで進めます。プライバシー厳守でお受けします。
《中古住宅のご相談》は
株式会社タウン開発にお任せ下さい
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません 〜
9:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。「中古住宅診断情報ドットコムを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
- ご相談と査定は無料です
- 購入前も売却前もお受けします
- 直す側の目で費用をご説明します
- プライバシーは厳守いたします
※このページの掲載内容は、株式会社タウン開発 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産の売却・無料査定、空き家・空き地・中古戸建て・中古マンションなどの現金買取り、分譲用地の紹介・買取り |
| 郵便番号 | 〒862-0950 |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺2丁目1番28号 |
| 電話 | 096-383-6373 |
| FAX | 096-383-6377 |
| 会社名 | 株式会社タウン開発 |
| 代表者 | 前田 尚毅 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
| その他 | 熊本県知事(5)第4373号 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 熊本市電健軍線/国府 徒歩3分 |
- 住所:熊本市中央区水前寺2丁目1番28号
- 電話:096-383-6373
- アクセス:熊本市電健軍線/国府 徒歩3分


































